給付金
問い合わせ先
共済組合に関すること:総務課給与・共済係050-5525-2058(内線2153)
協会けんぽ・第1号厚生年金・育児休業給付金に関すること:総務課給与・共済係050-5525-2060(内線2152)
出産手当金
共済組合・協会けんぽ被保険者が出産のため勤務を休み、対象の期間内に報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。詳細については下記リンクをご覧ください。
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は産前産後休暇中も有給のため出産手当金の対象外です。
申請方法
請求書類の欄内に医師や助産師による証明が必要です。証明を受ける際に手数料がかかることがありますが、自己負担となります。
産前の期間について出産前に請求する場合、産前(出産予定日)の証明、産後(出産日)の証明と2回証明を受ける必要があります。産後に産前の分もまとめて請求すれば証明が1回で済みます。
共済組合 | 対象期間中毎月、対象月の翌月に請求書を送付しますので提出してください。 請求書は月単位となりますが、複数月まとめて請求しても構いません。 |
協会けんぽ | 健康保険出産手当金支給申請書を提出してください。(記入例) |
協会けんぽ被保険者の資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して一年以上あり※、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができる。
※出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヶ月間に、勤務先が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は添付書類が必要。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限る。(転職前にも加入しており、離職していた期間が原則1ヶ月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算される。)
(参考)産前産後期間一覧表
出産育児一時金
共済組合・協会けんぽ被保険者またはその被扶養者が出産したときに出産育児一時金(出産費・家族出産費)が支給されます。
共済組合員は合わせて(家族)出産費附加金も支給されます。詳細については下記リンクをご覧ください。
直接支払制度、受取代理制度を導入している医療機関等の場合は出産費用から出産育児一時金(出産費・家族出産費)を差し引いた額を窓口で支払うことになり、差し引かれた分は共済組合または協会けんぽから直接医療機関等に支払われるため、本人への現金支給はありません。ただし、出産費用が出産育児一時金(出産費・家族出産費)未満であった場合は、申請をすれば差額が本人に支給されます。
共済組合員の(家族)出産費附加金は差し引かれませんので、共済組合員には出産費用の額にかかわらず本人への支給があります。
出産した被保険者または被扶養者が共済組合または協会けんぽの資格を取得してから6ヶ月以内に出産した場合で、6ヶ月の間に勤務先の健康保険に加入していた場合はその健康保険機関から支給されることがあります。この場合は共済組合または協会けんぽによる支給はありませんので、あらかじめ前の健康保険機関に確認してください。
直接支払制度 | 出産を予定している医療機関等で手続きをしてください。 |
受取代理制度 | 出産を予定している医療機関等から「受取代理申請書」の発行を受け提出してください。協会けんぽは協会けんぽ東京支部に送付してください。 医療機関等に変更があった場合は「受取代理人変更届」の提出が必要です。 |
共済組合 | 直接支払制度・受取代理制度 出産から2~3ヶ月後に請求書を送付しますので提出してください。 制度を利用しない場合 直接支払制度・受取代理制度で差額が発生した場合や制度を利用しない場合 |
協会けんぽ | 出産を予定している医療機関等から「受取代理申請書」の発行を受け提出してください。協会けんぽは協会けんぽ東京支部に送付してください。 医療機関等に変更があった場合は「受取代理人変更届」の提出が必要です。 |
高額療養費(帝王切開)
正常分娩は健康保険適用外ですが、帝王切開の場合は健康保険が適用され、高額療養費の支給対象となる可能性があります。
あらかじめ限度額適用認定証を医療機関へ提示すると、医療機関での医療費の支払いが高額療養費を差し引いた額となります。
共済組合・協会けんぽ被保険者またはその被扶養者が帝王切開を予定しており、限度額適用認定証の交付を希望する場合は、事前に発行を申請してください。
申請様式 | 申請窓口 | |
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共済組合 | 限度額適用認定申請書 | 総務課給与・共済係 |
協会けんぽ | 限度額適用認定申請書 | 協会けんぽ東京支部に直接送付 |
育児休業給付金
育児休業を取得する雇用保険被保険者を対象として、育児休業給付金が支給されます。
ただし、育児休業開始前2年間の雇用保険の加入状況や勤務実績など、一定の条件を満たすことが必要です。
また、任期付きの職員はさらに一定の条件を満たす必要があります。
また、復帰が前提の制度のため、育児休業開始前や休業中に退職を予定していた場合も支給対象外となります。
制度について詳しくはハローワークホームページをご覧ください。
申請方法
育児休業開始後2ヶ月毎に、必要書類を送付しますので返送してください。
出産等に伴う雇用保険受給期間延長
退職後、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などによりすぐに働くことができない場合は、受給期間を延長することができます。
申請期間 | 離職の日の翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 |
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延長期間 | 本来の受給期間(1年)+働くことができない期間(最長3年) |
提出書類 | 受給期間延長申請書(ハローワークにあり)、離職票1.2、本人の印鑑、延長理由を証明する書類 |
提出方法 | 本人来所、郵送、代理の方(委任状必要) |
提出先 | 住所又は居所を管轄するハローワーク |