育児休業
子が3歳に達する日までを限度として、育児休業が取得できます。(無給)
任期が定められている職員は一定の要件を満たせば取得可能です。詳しくはお問い合わせください。
あらかじめ育児休業計画書を提出している等の特別な事情がない限り、同じ子に係る再度の育児休業は取得できません。また、期間の延長も1度しかできませんので、保育園入園手続き等の事情を考慮のうえ計画を立ててください。
申請方法
育児休業開始の1ヶ月前(期間延長の場合は2週間前)までに下記の書類を所属部局庶務担当係に提出してください。
届出様式 | 添付書類 | |
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育児休業届 | 母子手帳の写し等 (出生日が確認できるもの) |
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育児休業計画書 | 再度の育児休業を予定している場合、初回に提出 | |
養育状況変更届 | 育児休業取得中に養育状況に変更があり 育児休業を終了する場合に提出 |