出産育児一時金
共済組合・協会けんぽ被保険者またはその被扶養者が出産したときに出産育児一時金(出産費・家族出産費)が支給されます。
共済組合員は合わせて(家族)出産費附加金も支給されます。詳細については下記リンクをご覧ください。
直接支払制度、受取代理制度を導入している医療機関等の場合は出産費用から出産育児一時金(出産費・家族出産費)を差し引いた額を窓口で支払うことになり、差し引かれた分は共済組合または協会けんぽから直接医療機関等に支払われるため、本人への現金支給はありません。ただし、出産費用が出産育児一時金(出産費・家族出産費)未満であった場合は、申請をすれば差額が本人に支給されます。
共済組合員の(家族)出産費附加金は差し引かれませんので、共済組合員には出産費用の額にかかわらず本人への支給があります。
出産した被保険者または被扶養者が共済組合または協会けんぽの資格を取得してから6ヶ月以内に出産した場合で、6ヶ月の間に勤務先の健康保険に加入していた場合はその健康保険機関から支給されることがあります。この場合は共済組合または協会けんぽによる支給はありませんので、あらかじめ前の健康保険機関に確認してください。
直接支払制度 | 出産を予定している医療機関等で手続きをしてください。 |
受取代理制度 | 出産を予定している医療機関等から「受取代理申請書」の発行を受け提出してください。協会けんぽは協会けんぽ東京支部に送付してください。 医療機関等に変更があった場合は「受取代理人変更届」の提出が必要です。 |
共済組合 | 直接支払制度・受取代理制度 出産から2~3ヶ月後に請求書を送付しますので提出してください。 制度を利用しない場合 直接支払制度・受取代理制度で差額が発生した場合や制度を利用しない場合 |
協会けんぽ | 出産を予定している医療機関等から「受取代理申請書」の発行を受け提出してください。協会けんぽは協会けんぽ東京支部に送付してください。 医療機関等に変更があった場合は「受取代理人変更届」の提出が必要です。 |