育児支援(教職員)
東京藝術大学には以下のような育児支援制度があります。利用される方は、各項目に記載されている担当部署にお問い合わせください。
休暇・休業・勤務時間
産前休暇/産後休暇/保育時間/職務専念義務免除/育児休暇/入院の付添等/看護休暇/就業時刻の繰上げ/育児休業/育児部分休業/出生時育児休業(産後パパ育休)
保険料
(産前産後休暇中)掛金・保険料免除/(育児休業中)掛金・保険料免除
給付金
出産手当金/出産育児一時金/高額療養費(帝王切開)/育児休業給付金/出産等に伴う雇用保険受給期間延長
その他
養育期間の年金特例措置の手続き/子を扶養に入れるための手続き/給与が支給されない間の各種控除について
休暇・休業・勤務時間
問い合わせ先
所属部局庶務担当課係または総務課人事係 050-5525-2018(内線2132)
産前休暇(女性対象)
職員本人の出産に伴う特別休暇
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は有給、それ以外の職員は無給です。
取得単位 | 1日 |
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期間 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前~出産予定日(出産日) ※6週間(14週間)には出産予定日(出産日)も含まれます。 |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出産予定日、出産日が確認できるもの) |
産後休暇(女性対象)
職員本人の出産に伴う特別休暇
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は有給、それ以外の職員は無給です。
取得単位 | 1日 |
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期間 | 出産の翌日~8週間 |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出産予定日、出産日が確認できるもの)、出産届も添付 |
保育時間(女性対象)
育児に伴う特別休暇
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は有給、それ以外の職員は無給です。
取得単位 | 1日、1時間または1分 |
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期間 | 生後1年に達しない子の保育のために授乳等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内 ※職員以外の親が同様の休暇や育児休業等を取得している場合等は制限があります。 |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出産予定日、出産日が確認できるもの) |
職務専念義務免除(女性対象)
次に該当する職員は職務専念義務免除を申請することができます。申請が承認されれば職務専念義務が免除されます。(有給)
対象 | 保健指導、健康診査(妊婦健診など)を受ける妊娠中または出産後1年以内の職員 通勤緩和、休息、捕食を必要とする妊娠中の職員 |
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取得単位 | 1日、1時間、1分 |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出産予定日、出産日が確認できるもの) |
育児休暇(男性対象)
職員の配偶者の出産に伴う特別休暇
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は有給、それ以外の職員は取得できません。
取得単位 | 1日または1時間 |
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期間 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前~出産の翌日後8週間経過するまでの間に当該出産に係る子、または小学校就学前の子を養育する場合、5日以内 |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出産予定日、出産日が確認できるもの) |
入院の付添等(男性対象)
職員の配偶者の出産に伴う特別休暇
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は有給、それ以外の職員は取得できません。
取得単位 | 1日または1時間 |
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期間 | 配偶者の出産に付き添い等を行う場合、2日以内 |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出産予定日、出産日が確認できるもの) |
看護休暇(男女対象)
育児に伴う特別休暇
職員就業規則適用の職員(常勤職員)は有給、それ以外の職員は無給です。
※常勤職員のうち所定勤務日数が週2日以下の職員は取得できません。
取得単位 | 1日または1時間 |
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期間 | 小学校就学前の子の看護(疾病の予防を含む)を行う場合、1年に5日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10日) |
届出様式 | 休暇簿(病気・特別休暇用) |
添付書類 | なし |
終業時刻の繰り上げ(男女対象)
次に該当する職員は昼休みを15分短縮し、終業時刻を15分繰り上げる特例措置を受けることができます。
対象 | 通勤緩和を必要とする妊娠中の職員 小学校3年生までの子の育児をする職員 |
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申請方法 | 勤務時間特例に関する申出書を所属部局庶務担当係に提出してください。(年度ごとに申請が必要) |
育児休業(男女対象)
子が3歳に達する日までを限度として、育児休業が取得できます。
任期が定められている職員は一定の要件を満たせば、原則、子が1歳に達する日までの間の希望する期間の取得が可能です。
同じ子にかかる再度の育児休業は1回のみ可能です(令和4年10月1日より)。1回の育児休業につき期間の延長は一度しかできませんので、保育園入園手続き等の事情を考慮うえ計画を立ててください。詳しくはお問い合わせください。
対象 | 通勤緩和を必要とする妊娠中の職員 小学校3年生までの子の育児をする職員 |
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申請方法 | 育児休業開始の1ヶ月前(期間延長の場合は2週間前)までに下記の書類を所属部局庶務担当係に提出してください。 |
届出様式 | 育児休業届、育児休業計画書(再度の育児休業を予定している場合、初回に提出)、養育状況変更届(育児休業取得中に養育状況に変更があり育児休業を終了する場合に提出) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出生日が確認できるもの) |
育児部分休業(男女対象)
子が小学校4年生になるまで(3年生の年度末まで)を限度として、育児部分休業が取得できます。(無給)所定勤務時間の範囲内で、30分単位で1日につき2時間まで取得できます。育児部分休業を取得した時間の給与は減額されます。
申請方法 | 育児部分休業開始の1週間前までに下記の書類を所属部局庶務担当係に提出してください。 |
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届出様式 | 育児部分休業届(両面印刷) |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出生日が確認できるもの) |
出生時育児休業(産後パパ育休)
出生時育児休業(産後パパ育休)は、「産前・産後休暇の非対称者」を対象とした育児休業です。(主に男性が対象となりますが、養子の場合は女性も対象となり得ます。)原則、休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休業が可能です。なお、初めに申し出れば、分割して2回取得することもできます。
任期が定められている職員は一定の要件を満たせば取得が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
申請方法 | 育児休業開始の1ヶ月前(期間延長の場合は2週間前)までに下記の書類を所属部局庶務担当係に提出してください。 |
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届出様式 | 出生時育児休業届 |
添付書類 | 母子手帳の写し等(出生日が確認できるもの) |
保険料
問い合わせ先
共済組合に関すること:総務課給与・共済係 050-5525-2058(内線2153)
協会けんぽ・第1 号厚生年金に関すること:総務課給与・共済係 050-5525-2060(内線2152)
(産前産後休暇中)掛金・保険料免除
共済組合・協会けんぽ(第1号厚生年金)被保険者が産前産後休暇を取得する場合は、本人の申し出により産前産後休暇開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで掛金・保険料が免除を受けることができます。
届出様式 | ||
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共済組合 | 産前産後休業期間掛金免除申出書 | |
協会けんぽ | 産前産後休業取得者申出書/ 変更(終了)届 | 産前産後休業期間中※ |
※協会けんぽ被保険者で掛金・保険料免除されている者が、出産予定日より前又は後に出産した場合は、出産後に「産前産後休業取得者申出書/ 変更(終了)届」を再提出してください。出産予定日どおりに出産した場合や、出産後に提出した場合、または、産前産後休業期間中に退職した場合は再提出は不要です。
(育児休業中)掛金・保険料免除
共済組合・協会けんぽ(第1号厚生年金)被保険者が育児休業を取得する場合は、育児休業開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで掛金・保険料が免除されます。
届出様式 | ||
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共済組合 | 育児休業期間掛金免除申出書 | 育休申請時に提出 |
協会けんぽ | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書 | 育児休業期間中 |
給付金
問い合わせ先
共済組合に関すること:総務課給与・共済係050-5525-2058(内線2153)
協会けんぽ・第1号厚生年金・育児休業給付金に関すること:総務課給与・共済係050-5525-2060(内線2152)
出産手当金
共済組合・協会けんぽ被保険者が出産のため勤務を休み、対象の期間内に報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。詳細については下記リンクをご覧ください。職員就業規則適用の職員(常勤職員)は産前産後休暇中も有給のため出産手当金の対象外です。
申請方法
請求書類の欄内に医師や助産師による証明が必要です。証明を受ける際に手数料がかかることがありますが、自己負担となります。産前の期間について出産前に請求する場合、産前(出産予定日)の証明、産後(出産日)の証明と2回証明を受ける必要があります。産後に産前の分もまとめて請求すれば証明が1回で済みます。
共済組合 | 対象期間中毎月、対象月の翌月に請求書を送付しますので提出してください。 請求書は月単位となりますが、複数月まとめて請求しても構いません。 |
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協会けんぽ | 健康保険出産手当金支給申請書を提出してください。(記入例) |
協会けんぽ被保険者の資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して一年以上あり※、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができる。
※出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヶ月間に、勤務先が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は添付書類が必要。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限る。(転職前にも加入しており、離職していた期間が原則1ヶ月以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算される。)
(参考)産前産後期間一覧表
出産育児一時金
共済組合・協会けんぽ被保険者またはその被扶養者が出産したときに出産育児一時金(出産費・家族出産費)が支給されます。
共済組合員は合わせて(家族)出産費附加金も支給されます。詳細については下記リンクをご覧ください。
直接支払制度、受取代理制度を導入している医療機関等の場合は出産費用から出産育児一時金(出産費・家族出産費)を差し引いた額を窓口で支払うことになり、差し引かれた分は共済組合または協会けんぽから直接医療機関等に支払われるため、本人への現金支給はありません。ただし、出産費用が出産育児一時金(出産費・家族出産費)未満であった場合は、申請をすれば差額が本人に支給されます。
共済組合員の(家族)出産費附加金は差し引かれませんので、共済組合員には出産費用の額にかかわらず本人への支給があります。
出産した被保険者または被扶養者が共済組合または協会けんぽの資格を取得してから6ヶ月以内に出産した場合で、6ヶ月の間に勤務先の健康保険に加入していた場合はその健康保険機関から支給されることがあります。この場合は共済組合または協会けんぽによる支給はありませんので、あらかじめ前の健康保険機関に確認してください。
申請方法(出産前)
直接支払制度 | 出産を予定している医療機関等で手続きをしてください。 |
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受取代理制度 | 出産を予定している医療機関等から「受取代理申請書」の発行を受け提出してください。 協会けんぽは協会けんぽ東京支部に送付してください。 医療機関等に変更があった場合は「受取代理人変更届」の提出が必要です。 |
申請方法(出産後)
共済組合 | 直接支払制度・受取代理制度 出産から2~3ヶ月後に請求書を送付しますので提出してください。 制度を利用しない場合 請求書をお渡ししますのでご連絡ください。 請求書に医師や助産師による証明を受け、下記の添付書類とともに提出してください。証明を受ける際に手数料がかかることがありますが、自己負担となります。 添付書類: 〇出産にかかる医療機関等の領収・明細書の写し 〇医療機関等が直接支払制度を導入していない旨の書類の写し、または直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨の合意文書の写し 直接支払制度・受取代理制度で差額が発生した場合や制度を利用しない場合 左記リンクの申請書を協会けんぽ東京支部に直接送付してください。 |
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協会けんぽ | 出産を予定している医療機関等から「受取代理申請書」の発行を受け提出してください。協会けんぽは協会けんぽ東京支部に送付してください。 医療機関等に変更があった場合は「受取代理人変更届」の提出が必要です。 |
高額療養費(帝王切開)
正常分娩は健康保険適用外ですが、帝王切開の場合は健康保険が適用され、高額療養費の支給対象となる可能性があります。
あらかじめ限度額適用認定証を医療機関へ提示すると、医療機関での医療費の支払いが高額療養費を差し引いた額となります。
共済組合・協会けんぽ被保険者またはその被扶養者が帝王切開を予定しており、限度額適用認定証の交付を希望する場合は、事前に発行を申請してください。
申請様式 | 申請窓口 | |
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共済組合 | 限度額適用認定申請書 | 総務課給与・共済係 |
帝王切開 | 限度額適用認定申請書 | 協会けんぽ東京支部に直接送付 |
育児休業給付金
育児休業を取得する雇用保険被保険者を対象として、育児休業給付金が支給されます。
ただし、育児休業開始前2年間の雇用保険の加入状況や勤務実績など、一定の条件を満たすことが必要です。
また、任期付きの職員はさらに一定の条件を満たす必要があります。
また、復帰が前提の制度のため、育児休業開始前や休業中に退職を予定していた場合も支給対象外となります。
制度について詳しくはハローワークホームページをご覧ください。
申請方法
育児休業開始後2ヶ月毎に、必要書類を送付しますので返送してください。
出産等に伴う雇用保険受給期間延長
退職後、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などによりすぐに働くことができない場合は、受給期間を延長することができます。
申請期間 | 離職の日の翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 |
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延長期間 | 本来の受給期間(1年)+働くことができない期間(最長3年) |
提出書類 | 受給期間延長申請書(ハローワークにあり)、離職票1.2、本人の印鑑、延長理由を証明する書類 |
提出方法 | 本人来所、郵送、代理の方(委任状必要) |
提出先 | 住所又は居所を管轄するハローワーク |
その他
養育期間の年金特例措置の手続き
共済組合・協会けんぽ(第1号厚生年金)被保険者が3歳未満の子(同居に限る)を養育している間の標準報酬の月額が下がった場合、申し出をすれば当該子を養育する前の標準報酬の月額をその下がった月の標準報酬の月額とみなして、年金の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬月額を算定するという特例が認められています。
ただし、産前産後休暇中および育児休業中の掛金・保険料免除期間は特例を受けることができません。
申請方法
産前産後休暇、育児休業を取得しない場合は出生後、取得する場合は休暇休業終了後に提出してください。
産前産後休暇、育児休業を取得する場合、住民票は休暇休業終了後に発行されたものが必要となります。
必要書類 | |
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共済組合 | 3歳未満の子を養育する旨の申出書 住民票(子の続柄、子の生年月日、子との同居が確認できるもの。) |
協会けんぽ 第1号厚年 |
養育期間標準報酬月額特例申出書 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(子の続柄、子の生年月日が確認できるもの) 住民票(子との同居が確認できるもの。) |
特例を受けている子を養育しなくなった場合などは届出が必要です。
必要書類 | |
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共済組合 | 3歳未満の子を養育しない旨の届出書 |
協会けんぽ 第1号厚年 |
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届 |
子を扶養に入れるための手続き
職員の扶養制度および手続き(学内専用)をご覧ください。
※学外からはご覧になることができません。詳細については下記問い合わせ先へお問い合わせください。
扶養手当と共済組合の届出について
扶養手当は出生の日から15日以内、共済組合は出生の日から30日以内に届出をしてください。配偶者を扶養に入れていない場合は、原則として配偶者の前年の収入が職員より少なく、かつ配偶者が扶養手当(またはこれに相当する手当)を受けていないことが条件となります。
必要な添付書類は次のとおりです。
〇住民票(子の続柄が確認できるもの。別居の場合は戸籍全部事項証明書)
〇配偶者を扶養に入れていない場合は配偶者の直近の源泉徴収票(または確定申告書)の写し
〇配偶者を扶養に入れていない場合はその子について配偶者が扶養手当(またはこれに相当する手当)を受給していない旨の配偶者の勤務先発行の証明書(様式不問)
給与が支給されない間の各種控除について
産前産後休暇、育児休業を取得することにより給与が支給されなくなる期間は、各種控除を給与から控除できなくなるため、次の通りとなります。
住民税 | 現在、給与天引き(特別徴収)にて住民税を納めている方は、納付書等による支払い(普通徴収)に切り替えます。 切り替え後に、市区町村より納付書が送付されますので自身で納付してください。 |
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財産形成貯蓄 | 中断の手続きをします。申込書をお渡ししますので、提出してください。 |
団体扱い保険 | 団体扱いから個別契約に切り替えます。 保険会社に直接保険料を支払うことになるため、保険会社に連絡をしてください。 |
宿舎費 | 振込で納付することになります。 |
共済組合の積立貯金 | 中断の手続きをします。申込書をお渡ししますので、提出してください。 |
共済組合の団体積立終身保険 | Aコースは中断ができないため脱退となります。 Bコースは3年まで中断が可能です。脱退、中断のための申込書をお渡ししますので、提出してください。 |
共済組合の貸付 | 毎月振込で返済することになります。 育児休業期間中は元金分の弁済を猶予することができます。弁済猶予を希望する場合は申請書をお渡ししますのでご連絡ください。ただし、利息の弁済猶予はできませんので、いずれにしても毎月の振込は必要となります。 |