10月1日から「産後パパ育休」(出生時育児休業)が施行されます
2022.10.03
育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日からこれまでの育休とは別に「出生時育児休業」(産後パパ育休)が設けられました。出生時育児休業(産後パパ育休)は、「産前・産後休暇の非対称者」を対象とした育児休業です。(主に男性が対象となりますが、養子の場合は女性も対象となり得ます。)原則、休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休業が可能です。なお、初めに申し出れば、分割して2回取得することもできます。
任期が定められている職員は一定の要件を満たせば取得が可能です。
詳しくは育児支援制度のページをご覧ください。